2018年度改正最低賃金の周知活動を実施!

 2019年9月30日(月)17時30分よりJR武生駅前において、連合福井と丹南地協の役員12名にて、今年度改正される福井県最低賃金と労働相談ダイヤルの周知活動を行いました。

↓街頭にて訴える玉川忠春丹南地協事務局長

↓街頭行動の様子

 昨年ようやく時間給800円の大台を超え803円となった福井県最低賃金は、今年は10月4日発効にて803円から26円引き上げの829円に改正されます。

 近年、景気回復策の一つとして政府も最低賃金の大幅な引き上げが必要という方針を示していることや、各都道府県の地方最低賃金審議会に示す引上げの目安額を審議する中央最低賃金審議会も非正規労働者の処遇改善が社会的に求められているとして、依然と比較して大幅な最低賃金の引上げが続いています。
 しかし、時給829円で一日8時間、週40時間で一年間働いたとしても、年収して約180万円弱です。ワーキングプアと呼ばれる年収200万円よりも20万以上低い収入という実態です。この賃金水準で本当に人として、生活し、結婚し、子供を産み育てていくことが可能な賃金水準でしょうか?
 私たち連合福井は、地域間格差の解消を訴えるとともに、生活者目線での最低賃金として、少なくとも生活できる水準まで引き上げることをめざしています。どこでも誰でも❝時給1,000円❞に!!

 最低賃金は、働いて受けとる賃金の最低額を法的に保障する制度です。この最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合、罰則の対象となります。
最低賃金には、都道府県ごとの決められる地域別最低賃金と、特定の事業もしくは職業ごとに設定される特定最低賃金の2種類があります。
最低賃金額は時間額で示され、最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。
 具体的には、実際に支払われる賃金から、時間外労働の割増金や通勤手当や家族手当を除外したものが最低賃金の対象となります。
毎月支払われる賃金からそれらのものを差し引いた後の金額を時間額に直したものが、最低賃金額より低い場合は違反となり、使用者は罰則の対象となります。仮に、最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、例えば、働く人が了解していても、それは法律により無効とされ、最低賃金額まで引き上げられた金額で支払われることになります。
 また、最低賃金は、すべての働いている方に適用されます。一部の適用除外申請を出されている方以外の労働者、つまり正社員やパート、派遣社員は基より、学生のアルバイトの人たちも対象となっています。そして、最低賃金を下回る賃金で働かせた場合の罰金は、1件50万円です。この金額は、一人に付きですので、10人の労働者が要れば、500万円の罰金となりますので、労働者の方のみならず、経営者の方も十分ご注意ください。
 万が一、「あれ、自分の賃金は低いのでは?」と思ったり、最低賃金に関してもっと知りたいという方は連合福井の労働相談ダイヤル、0120-154-052(いこうよ、れんごうに)まで、ご連絡ください。

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