10月1日から福井県最低賃金は931円(時給)に!~9年ぶりに目安額を超える引き上げとなった福井県最低賃金~

 10月1日から改正・適用された福井県最低賃金額931円(時給)を広く県民・市民に周知するため、10月2日(月)にJR福井駅西口にて連合福井役員と最賃対策委員会メンバーで街頭活動を実施しました。また、各地協単位でも県内3ヶ所で街頭活動を行いました。

▼JR福井駅西口でアピール
 10月1日から福井県の最低賃金は「931円/時間額」に改定!


▼10月7日(土)エルパにて


▼9月28日(木)アルプラザ鯖江にて


▼9月30日(土)ハーツつるが店および若葉町交差点にて

 

街頭活動に協力頂いた皆様、ありがとうございました!

 今年の最低賃金の改正審議は、昨年来のエネルギーコストの上昇をはじめあらゆる物の値段が上がる物価上昇と、その環境下における必要に迫られる形での賃金引き上げを背景に、中央最低賃金審議会が示す目安額も労働者の生計費の上昇を重視した形で、過去最高の39円~41円が示され、7月末~8月上旬にかけて全国47都道府県の地方最低賃金審議会での審議が行われました。
 福井地方最低賃金審議会においては、物価上昇における労働者の生計費と生産コストの上昇を背景とした労働者代表委員と使用者代表委員とのせめぎ合いの議論を交わし、全国加重平均1,000円到達との格差や隣接県との格差の拡大も大きな課題となってることから、公益委員による見解として地域間格差の是正を図るべくBランク40円の目安+3円の43円引き上げが示され、現行の時給888円から931円とする結審に至りました。
 コロナ禍により目安額が示されなかった2020年を除き、福井県最低賃金が目安額以上で結審されたのは2014年以来、実に9年ぶりとなりました。
 最低賃金は、正社員はもちろん、パートタイマ―や派遣社員、学生アルバイトなどすべての労働者と雇用主に適用されます。福井県最低賃金は10月1日から適用されますので、くれぐれも、931円を下回る賃金で働いたり、働かせることのないよう注意をお願いします。仮に労働者と使用者(雇用主)と話し合って、それより低い額で合意した場合においても、それは法律によって無効になり、最低賃金額と同額まで引き上げなくてはなりません。もし、最低賃金額より少ない金額しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。そして、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった(是正に応じない)場合には法律により罰せられ、1件50万円で、2名3名の方がいる場合、50万円×人数分となりますので、大きな罰金となります。
 「自分の賃金は最低賃金をクリアしているかな?」「おかしいな」など少しでも疑問に思う事があれば、「連合なんでも労働相談ダイヤル」(0120-154-052)へお気軽にご相談下さい。
▼最低賃金改正/労働相談ホットライン

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