2022年10月2日から福井県の最低賃金が「888円/時間額」に改定されました。
10月2日(日)から福井県の最低賃金が
『時間額888円』
に改定されました。
最低賃金は、会社が従業員に支払わなければならない最低額であり、この額を下回る賃金は法律違反となります。皆さんもこの機会にぜひ「最低賃金」のこと知ってください!
▼最低賃金改定をお知らせするチラシ


最低賃金って?
最低賃金は、働いて受け取る賃金の最低額を法的に保障する制度です。この最低賃金の金額以下で労働者を働かせた場合、罰則の対象となります。
最低賃金には都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の事業もしくは職業ごとに設定される特定最低賃金の2種類があります。
最低賃金額は時間額で示されます。最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
(時間外割増賃金、深夜割増賃金(22時~5時)等)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
(5)精皆勤手当、通勤手当および家族手当
毎月支払われる賃金から上の5つのものを差し引いた後の金額を時間額に直したものが最低賃金額より低い場合は違反となり、使用者は罰則の対象となります。また、仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額が支払われることになります。
▼あなたの最低賃金、チェックしてみよう!
連合福井では引き続き、地域間格差の是正と共に、賃金のセーフティネット
たる水準への改善に努めていきます。

