11月は過労死防止月間です!

11月2日(金)11月の過労死等防止月間に併せてJR福井駅西口広場において周知街頭行動を行いました。

街頭行動には、福井労働局、福井県、労働福祉事業団体、連合福井、福井地協が参加し、出勤などで行き交う方々に過労死防止をチラシ入りティッシュを配りながら訴えました。
過労死等の定義は『業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患を原因とする死亡』『業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡』『死には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害』をさしています。また、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、疾患との関連性が強いと医学的知見が得られており、時間外・休日労働が概ね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症前1ヶ月間に100時間又は発症前2ヵ月ないし6ヶ月にわたって1ヶ月あたり80時間を超えると業務と発症との関連性が強いと評価されます。健康を阻害する長時間労働を削減するためには、適正な労働時間の把握や36協定締結と遵守が必要となります。

加えて、2019年4月1日施行の働き方改革関連法のポイントについても、チラシを同封して周知しました。
皆さんの職場で労働法が守られているかしっかりと点検しましょう。

【働き方改革関連法のポイント】

①時間外労働の上限規制の導入

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間が原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度。

②年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。

③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差を禁止。

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